障害認定日請求は本来請求とも言われていて、障害の原因となった症状で初診を受けた日から1年6か月が経過し、そのとき障害の状態にある場合に請求できます。
例外もあり、1年6か月経たなくても障害が固定した場合、その日が障害認定日となります。

遡及請求というものもあります!
これは障害認定日から1年が過ぎてしまい、本来請求が出来なくなった場合、その名のとおり遡って請求するというものです。遡及請求の方法についてはまた載せたいと思います。

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障害認定日請求は本来請求とも言われていて、障害の原因となった症状で初診を受けた日から1年6か月が経過し、そのとき障害の状態にある場合に請求できます。
例外もあり、1年6か月経たなくても障害が固定した場合、その日が障害認定日となります。

遡及請求というものもあります!
これは障害認定日から1年が過ぎてしまい、本来請求が出来なくなった場合、その名のとおり遡って請求するというものです。遡及請求の方法についてはまた載せたいと思います。
年金請求書の『障害給付の請求事由』欄、以下のいずれか選び〇をつけます。
・障害認定日による請求
・事後重症による請求
・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
障害認定日による請求=本来請求
初診日から1年6カ月後(障害認定日)の時点で、一定の障害の状態にある場合に請求する方法
事後重症による請求
障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求する方法
初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
障害が既に一つあり、その上で、その障害とは別の原因でもう一つ障害が発生し、前後の障害を併せると、初めて1・2級の障害状態になった場合に請求する方法