初めて障害等級の1級または2級に該当したときの請求

すでに障害が一つあり、その障害とは別の障害が発生し、2つを合わせると障害等級が1級か2級に該当する場合に請求できます。

補足☆☆☆

前に載せた事後重症請求は、障害状態に該当しなかった傷病Aが悪化して障害状態になった場合や、障害等級3級だった傷病Aが悪化して2級になった場合です。1つの障害のときは事後重症請求となります。

初めまして!

東京都町田市在住の社会保険労務士、森田まり子です。

どうぞ宜しくお願い致します。

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