障害認定日(初診日から1年6か月後)には障害の状態である、と認められなかったが、その後病状が悪化し、障害の認定基準に当てはまるようになったとき事後重症請求できます。

また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり、カルテがなく診断書が添付できない場合も、現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります。
事後重症請求の受給が決定した場合、請求日(年金請求を提出した日)からの年金が支給されます。障害認定日に障害に状態にあったが、なんらかの理由で診断書を添付できない場合は、この請求方法になる可能性が高く、さかのぼっての受給できません。

