初診証明ができない場合の対応

障害年金受給のための3つの要件。そのうちの一つ「初診日要件」。             初診日が証明できない場合はどうすればいいでしょうか。

医証(医師の証明書)はカルテを基として作成していますが、カルテは「受診終了後5年間」  の保存義務となっています。5年経過したカルテは破棄されてしまい入手困難になる場合もあります。

初診日の証明が出来ない場合、ほかの書類等で証拠を探し出します。日本年金機構が具体的にいくつか挙げていますので記載します。  

それでも初診証明が取れない場合、ほかの方法もございますので、あきらめずに初診日の証明を探してみましょう!