
障害認定日(原則、初診日から1年6月後。この期間内に治癒したときや固定したときは、その日)以降において、障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます。
障害の状態を判定するときに基準となるのは、1級および2級について規定する「国民年金法施行令(国年令)別表」と、3級および障害手当金について規定する「厚生年金保険法施行令(厚年令)別表第1・第2となっております。
しかしこれだけでは判定は困難なため、「障害認定基準」が設けられました。障害等級は、障害の状態について医師によって記載された診断書と基準を照らし合わせていきます。そして他の資料もあわせて決定されます。

