障害状態要件

障害認定日(原則、初診日から1年6月後。この期間内に治癒したときや固定したときは、その日)以降において、障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます。

障害の状態を判定するときに基準となるのは、1級および2級について規定する「国民年金法施行令(国年令)別表」と、3級および障害手当金について規定する「厚生年金保険法施行令(厚年令)別表第1・第2となっております。

しかしこれだけでは判定は困難なため、「障害認定基準」が設けられました。障害等級は、障害の状態について医師によって記載された診断書と基準を照らし合わせていきます。そして他の資料もあわせて決定されます。

初診日要件

障害年金請求において、初診日はとても重要な日になります。

初診日を起点として、①支給される年金の種類、②保険料納付要件のチェック、③障害認定の時期など決定していくので初診日はとても大事です。

気を付けなければならない点もあります。例えば精神疾患の場合、初めて精神科医以外を受診するケースが多いです。精神的な症状のほかにも、身体的な変調が起こり、内科や婦人科、耳鼻科等を受診することもあります。精神の障害で請求するのだから、精神科に初めて行った日が初診日と考えるのが基本です。しかし体調不良で内科受診をし、それが精神障害によるものであるならば内科で初めて診察を受けた日が初診日となります。

そして初診日の証明は、通常初診時の医療機関が作成した受信状況等証明書または診断書を提出します。障害年金の制度を知らず、何年も前に初診日があるが廃院やカルテが残っていない等の理由で医師による証明ができない場合もあります。その時の対応は次に載せたいと思います。

大切な3つの要件

障害年金を受給するためには下記の3つの要件すべて満たしている必要があります。

1.初診日要件

2.保険料納付要件

3.障害状態該当要件

これから一つずつ説明していきたいと思います。