障害年金の対象となる主な傷病について

障害年金は、特定の病名があるかどうかだけで決まる制度ではありません。
病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかが重要な判断基準となります。

そのため、同じ病名であっても、
受給できる場合とできない場合があります。


このような状態が続いていませんか?

  • 働くことが難しく、休職や離職をしている
  • 通院や外出に大きな負担を感じている
  • 日常生活に家族や周囲の支援が必要になっている
  • 病気や後遺症が長期にわたり続いている

このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。


障害年金の対象となることがある主な傷病

※以下は一例です。ここに記載のない病気でも、
 障害の状態によっては対象となる場合があります。


精神の障害

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 認知症 など

▶ 働くことや日常生活に大きな支障が出ている場合、
 障害年金の対象となることがあります。


目・耳・ことばなどの障害

  • 視覚障害(白内障、緑内障、網膜色素変性症 など)
  • 聴覚障害(感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 など)
  • 咀しゃく・嚥下・言語機能の障害
  • 咽頭摘出後の後遺症 など

肢体の障害

  • 上肢・下肢の切断や機能障害
  • 脳梗塞・脳出血など脳血管障害の後遺症
  • 脊髄損傷
  • 関節疾患、重症筋無力症 など

脳・神経系の障害

  • 脳血管障害の後遺症
  • 高次脳機能障害
  • てんかん など

※外見からは分かりにくい支障がある場合も対象となります。


呼吸器・循環器の病気

  • 気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、じん肺 など
  • 狭心症、心筋梗塞、弁膜症、悪性高血圧 など

腎疾患・肝疾患・糖尿病

  • 慢性腎不全(人工透析を含む)
  • 肝硬変、肝がん
  • 糖尿病(合併症を含む) など

がん・その他の病気

  • 悪性新生物(がん)
  • HIV感染症
  • その他、生活や労働に大きな制限を及ぼす病気

よくあるご相談

「この病名は対象になりますか?」
「軽いと言われたのですが、無理でしょうか?」

障害年金では、
病名そのものよりも、実際の生活状況や就労状況が重視されます。


まずはお気軽にご相談ください
状況を整理し、障害年金の可能性について丁寧にご説明いたします。

初めて障害等級の1級または2級に該当したときの請求

すでに障害が一つあり、その障害とは別の障害が発生し、2つを合わせると障害等級が1級か2級に該当する場合に請求できます。

補足☆☆☆

前に載せた事後重症請求は、障害状態に該当しなかった傷病Aが悪化して障害状態になった場合や、障害等級3級だった傷病Aが悪化して2級になった場合です。1つの障害のときは事後重症請求となります。