障害年金請求に必要な書類③

【20歳前障害の場合】

本人の収入を確認するために提出します。(マイナンバー記載で添付省略可能。)

【共済年金に加入していた期間がある場合】

必要書類は本人の状況によって異なりますので、年金事務所や社労士に確認しましょう!

障害年金請求に必要な書類②

原則必要な書類の他、請求する方によって準備する書類があります。

【18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)や配偶者がいる場合】

障害基礎年金を請求するときは子について、障害厚生年金を請求するときは配偶者および子について、請求者との続柄および氏名・生年月日を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

請求者との生計維持関係を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

障害厚生年金は一定の条件を満たした場合、配偶者加算が付くために確認のため添付します。(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

子の加算の条件に該当するか確認するために添付します。(義務教育卒業前は不要。高校等在学中の場合は、在学証明書や学生証など)

20歳未満で障害がある子がいる場合に障害状態を確認するために提出します。

障害年金請求に必要な書類①

障害基礎年金、障害厚生年金を請求するときに必要な書類等があります。

【原則 提出するもの】

初診日に国民年金加入だった方や初診日が20歳前の場合は障害基礎年金用の請求書、初診日に厚生年金加入だった方は障害厚生年金世の請求書に記入します。

役所、年金事務所、街角年金相談センターに備え付けてあります。また日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

障害認定日以降、3か月以内の診断書が必要です。

初診日の証明書。診断書作成する病院等が初診でないとき、初診の病院等に依頼します。

発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するものです。

基礎年金番号を確認するために提出します。

マイナンバー記載と両面写しで省略可能

年金の受取先に指定する予定の銀行口座です。

取得している方は提出します。

※他、本人の状況に合わせて必要な書類があります。次回載せます。