初診証明ができない場合の対応

障害年金受給のための3つの要件。そのうちの一つ「初診日要件」。             初診日が証明できない場合はどうすればいいでしょうか。

医証(医師の証明書)はカルテを基として作成していますが、カルテは「受診終了後5年間」  の保存義務となっています。5年経過したカルテは破棄されてしまい入手困難になる場合もあります。

初診日の証明が出来ない場合、ほかの書類等で証拠を探し出します。日本年金機構が具体的にいくつか挙げていますので記載します。  

それでも初診証明が取れない場合、ほかの方法もございますので、あきらめずに初診日の証明を探してみましょう!

初診日要件

障害年金請求において、初診日はとても重要な日になります。

初診日を起点として、①支給される年金の種類、②保険料納付要件のチェック、③障害認定の時期など決定していくので初診日はとても大事です。

気を付けなければならない点もあります。例えば精神疾患の場合、初めて精神科医以外を受診するケースが多いです。精神的な症状のほかにも、身体的な変調が起こり、内科や婦人科、耳鼻科等を受診することもあります。精神の障害で請求するのだから、精神科に初めて行った日が初診日と考えるのが基本です。しかし体調不良で内科受診をし、それが精神障害によるものであるならば内科で初めて診察を受けた日が初診日となります。

そして初診日の証明は、通常初診時の医療機関が作成した受信状況等証明書または診断書を提出します。障害年金の制度を知らず、何年も前に初診日があるが廃院やカルテが残っていない等の理由で医師による証明ができない場合もあります。その時の対応は次に載せたいと思います。