納付要件の例外

障害年金受給のための要件の一つ「保険料納付要件」。原則に当てはまらなかった場合、すぐにあきらめるのではなく、例外に該当しないか確認してみましょう。

〈例外〉20歳前に初診日がある・・・この場合、年金の加入を要件としていないため納付要件は問われません。その代わり、所得制限があります。

原則で「保険料を納付か免除している」、この「免除」というのは、国民年金加入期間中に、所得が低くて保険料を納めることが難しい等の理由があるときは、国民年金保険料の免除制度が受けられます。免除期間も納付期間と同様に含めることができます。

保険料納付が満たしているかどうか判断が難しいときは、社労士や年金事務所に相談してみましょう!

保険料納付要件とは

障害年金を受給するためには、一定以上保険料を納付していなければなりません。

以下①か②に該当する必要があります。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

この保険料納付要件は大切な3つの要件のうちの1つです。この要件を満たしていなければ、その傷病を原因とする障害年金を受給することは出来ません。

保険料を期日までに納めていくことが大切です。しかし、知らない方もいるため、障害を負っていざ障害年金請求を検討する段階になってから、要件を満たしていないことを知り、泣く泣く障害年金請求を諦めなければならないケースもあります。どれだけ重たい障害を負ったとしても受け取れないのです。

①、②は原則であり、例外もあります。今後説明していこうと思います。