納付要件の例外

障害年金受給のための要件の一つ「保険料納付要件」。原則に当てはまらなかった場合、すぐにあきらめるのではなく、例外に該当しないか確認してみましょう。

〈例外〉20歳前に初診日がある・・・この場合、年金の加入を要件としていないため納付要件は問われません。その代わり、所得制限があります。

原則で「保険料を納付か免除している」、この「免除」というのは、国民年金加入期間中に、所得が低くて保険料を納めることが難しい等の理由があるときは、国民年金保険料の免除制度が受けられます。免除期間も納付期間と同様に含めることができます。

保険料納付が満たしているかどうか判断が難しいときは、社労士や年金事務所に相談してみましょう!

保険料納付要件とは

障害年金を受給するためには、一定以上保険料を納付していなければなりません。

以下①か②に該当する必要があります。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

この保険料納付要件は大切な3つの要件のうちの1つです。この要件を満たしていなければ、その傷病を原因とする障害年金を受給することは出来ません。

保険料を期日までに納めていくことが大切です。しかし、知らない方もいるため、障害を負っていざ障害年金請求を検討する段階になってから、要件を満たしていないことを知り、泣く泣く障害年金請求を諦めなければならないケースもあります。どれだけ重たい障害を負ったとしても受け取れないのです。

①、②は原則であり、例外もあります。今後説明していこうと思います。

初診証明ができない場合の対応

障害年金受給のための3つの要件。そのうちの一つ「初診日要件」。             初診日が証明できない場合はどうすればいいでしょうか。

医証(医師の証明書)はカルテを基として作成していますが、カルテは「受診終了後5年間」  の保存義務となっています。5年経過したカルテは破棄されてしまい入手困難になる場合もあります。

初診日の証明が出来ない場合、ほかの書類等で証拠を探し出します。日本年金機構が具体的にいくつか挙げていますので記載します。  

それでも初診証明が取れない場合、ほかの方法もございますので、あきらめずに初診日の証明を探してみましょう!

初診日要件

障害年金請求において、初診日はとても重要な日になります。

初診日を起点として、①支給される年金の種類、②保険料納付要件のチェック、③障害認定の時期など決定していくので初診日はとても大事です。

気を付けなければならない点もあります。例えば精神疾患の場合、初めて精神科医以外を受診するケースが多いです。精神的な症状のほかにも、身体的な変調が起こり、内科や婦人科、耳鼻科等を受診することもあります。精神の障害で請求するのだから、精神科に初めて行った日が初診日と考えるのが基本です。しかし体調不良で内科受診をし、それが精神障害によるものであるならば内科で初めて診察を受けた日が初診日となります。

そして初診日の証明は、通常初診時の医療機関が作成した受信状況等証明書または診断書を提出します。障害年金の制度を知らず、何年も前に初診日があるが廃院やカルテが残っていない等の理由で医師による証明ができない場合もあります。その時の対応は次に載せたいと思います。

大切な3つの要件

障害年金を受給するためには下記の3つの要件すべて満たしている必要があります。

1.初診日要件

2.保険料納付要件

3.障害状態該当要件

これから一つずつ説明していきたいと思います。

初めまして!

東京都町田市在住の社会保険労務士、森田まり子です。

どうぞ宜しくお願い致します。

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