年金請求書の『障害給付の請求事由』欄、以下のいずれか選び〇をつけます。
・障害認定日による請求
・事後重症による請求
・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
障害認定日による請求=本来請求
初診日から1年6カ月後(障害認定日)の時点で、一定の障害の状態にある場合に請求する方法
事後重症による請求
障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求する方法
初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
障害が既に一つあり、その上で、その障害とは別の原因でもう一つ障害が発生し、前後の障害を併せると、初めて1・2級の障害状態になった場合に請求する方法
