保険料納付要件とは

障害年金を受給するためには、一定以上保険料を納付していなければなりません。

以下①か②に該当する必要があります。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

この保険料納付要件は大切な3つの要件のうちの1つです。この要件を満たしていなければ、その傷病を原因とする障害年金を受給することは出来ません。

保険料を期日までに納めていくことが大切です。しかし、知らない方もいるため、障害を負っていざ障害年金請求を検討する段階になってから、要件を満たしていないことを知り、泣く泣く障害年金請求を諦めなければならないケースもあります。どれだけ重たい障害を負ったとしても受け取れないのです。

①、②は原則であり、例外もあります。今後説明していこうと思います。