初めて障害等級の1級または2級に該当したときの請求

すでに障害が一つあり、その障害とは別の障害が発生し、2つを合わせると障害等級が1級か2級に該当する場合に請求できます。

補足☆☆☆

前に載せた事後重症請求は、障害状態に該当しなかった傷病Aが悪化して障害状態になった場合や、障害等級3級だった傷病Aが悪化して2級になった場合です。1つの障害のときは事後重症請求となります。

事後重症による請求

障害認定日(初診日から1年6か月後)には障害の状態である、と認められなかったが、その後病状が悪化し、障害の認定基準に当てはまるようになったとき事後重症請求できます。

また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり、カルテがなく診断書が添付できない場合も、現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります。

事後重症請求の受給が決定した場合、請求日(年金請求を提出した日)からの年金が支給されます。障害認定日に障害に状態にあったが、なんらかの理由で診断書を添付できない場合は、この請求方法になる可能性が高く、さかのぼっての受給できません。

障害認定日による請求

障害認定日請求は本来請求とも言われていて、障害の原因となった症状で初診を受けた日から1年6か月が経過し、そのとき障害の状態にある場合に請求できます。

例外もあり、1年6か月経たなくても障害が固定した場合、その日が障害認定日となります。

遡及請求というものもあります!

これは障害認定日から1年が過ぎてしまい、本来請求が出来なくなった場合、その名のとおり遡って請求するというものです。遡及請求の方法についてはまた載せたいと思います。

障害年金請求の種類

年金請求書の『障害給付の請求事由』欄、以下のいずれか選び〇をつけます。

・障害認定日による請求

・事後重症による請求

・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

初診日から1年6カ月後(障害認定日)の時点で、一定の障害の状態にある場合に請求する方法

障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求する方法

障害が既に一つあり、その上で、その障害とは別の原因でもう一つ障害が発生し、前後の障害を併せると、初めて1・2級の障害状態になった場合に請求する方法