障害年金対象の病気やケガ

障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、請求することができます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

  1. 外部障害
    眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
  2. 精神障害
    統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

日本年金機構ホームページ引用

障害年金請求に必要な書類③

【20歳前障害の場合】

本人の収入を確認するために提出します。(マイナンバー記載で添付省略可能。)

【共済年金に加入していた期間がある場合】

必要書類は本人の状況によって異なりますので、年金事務所や社労士に確認しましょう!

障害年金請求に必要な書類②

原則必要な書類の他、請求する方によって準備する書類があります。

【18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)や配偶者がいる場合】

障害基礎年金を請求するときは子について、障害厚生年金を請求するときは配偶者および子について、請求者との続柄および氏名・生年月日を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

請求者との生計維持関係を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

障害厚生年金は一定の条件を満たした場合、配偶者加算が付くために確認のため添付します。(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

子の加算の条件に該当するか確認するために添付します。(義務教育卒業前は不要。高校等在学中の場合は、在学証明書や学生証など)

20歳未満で障害がある子がいる場合に障害状態を確認するために提出します。

障害年金請求に必要な書類①

障害基礎年金、障害厚生年金を請求するときに必要な書類等があります。

【原則 提出するもの】

初診日に国民年金加入だった方や初診日が20歳前の場合は障害基礎年金用の請求書、初診日に厚生年金加入だった方は障害厚生年金世の請求書に記入します。

役所、年金事務所、街角年金相談センターに備え付けてあります。また日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

障害認定日以降、3か月以内の診断書が必要です。

初診日の証明書。診断書作成する病院等が初診でないとき、初診の病院等に依頼します。

発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するものです。

基礎年金番号を確認するために提出します。

マイナンバー記載と両面写しで省略可能

年金の受取先に指定する予定の銀行口座です。

取得している方は提出します。

※他、本人の状況に合わせて必要な書類があります。次回載せます。

障害状態要件

障害認定日(原則、初診日から1年6月後。この期間内に治癒したときや固定したときは、その日)以降において、障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます。

障害の状態を判定するときに基準となるのは、1級および2級について規定する「国民年金法施行令(国年令)別表」と、3級および障害手当金について規定する「厚生年金保険法施行令(厚年令)別表第1・第2となっております。

しかしこれだけでは判定は困難なため、「障害認定基準」が設けられました。障害等級は、障害の状態について医師によって記載された診断書と基準を照らし合わせていきます。そして他の資料もあわせて決定されます。

納付要件の例外

障害年金受給のための要件の一つ「保険料納付要件」。原則に当てはまらなかった場合、すぐにあきらめるのではなく、例外に該当しないか確認してみましょう。

〈例外〉20歳前に初診日がある・・・この場合、年金の加入を要件としていないため納付要件は問われません。その代わり、所得制限があります。

原則で「保険料を納付か免除している」、この「免除」というのは、国民年金加入期間中に、所得が低くて保険料を納めることが難しい等の理由があるときは、国民年金保険料の免除制度が受けられます。免除期間も納付期間と同様に含めることができます。

保険料納付が満たしているかどうか判断が難しいときは、社労士や年金事務所に相談してみましょう!

保険料納付要件とは

障害年金を受給するためには、一定以上保険料を納付していなければなりません。

以下①か②に該当する必要があります。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが、保険料納付済みか、免除を受けた月であること。

この保険料納付要件は大切な3つの要件のうちの1つです。この要件を満たしていなければ、その傷病を原因とする障害年金を受給することは出来ません。

保険料を期日までに納めていくことが大切です。しかし、知らない方もいるため、障害を負っていざ障害年金請求を検討する段階になってから、要件を満たしていないことを知り、泣く泣く障害年金請求を諦めなければならないケースもあります。どれだけ重たい障害を負ったとしても受け取れないのです。

①、②は原則であり、例外もあります。今後説明していこうと思います。