年金額

令和7年4月からの障害基礎年金の額

☆1級

☆2級

☆子の加算額

子の加算額とは、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

※年金額は毎年4月に改定されます。日本年金機構ホームページ引用