障害年金の対象となる主な傷病について

障害年金は、特定の病名があるかどうかだけで決まる制度ではありません。
病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかが重要な判断基準となります。

そのため、同じ病名であっても、
受給できる場合とできない場合があります。


このような状態が続いていませんか?

  • 働くことが難しく、休職や離職をしている
  • 通院や外出に大きな負担を感じている
  • 日常生活に家族や周囲の支援が必要になっている
  • 病気や後遺症が長期にわたり続いている

このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。


障害年金の対象となることがある主な傷病

※以下は一例です。ここに記載のない病気でも、
 障害の状態によっては対象となる場合があります。


精神の障害

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 認知症 など

▶ 働くことや日常生活に大きな支障が出ている場合、
 障害年金の対象となることがあります。


目・耳・ことばなどの障害

  • 視覚障害(白内障、緑内障、網膜色素変性症 など)
  • 聴覚障害(感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 など)
  • 咀しゃく・嚥下・言語機能の障害
  • 咽頭摘出後の後遺症 など

肢体の障害

  • 上肢・下肢の切断や機能障害
  • 脳梗塞・脳出血など脳血管障害の後遺症
  • 脊髄損傷
  • 関節疾患、重症筋無力症 など

脳・神経系の障害

  • 脳血管障害の後遺症
  • 高次脳機能障害
  • てんかん など

※外見からは分かりにくい支障がある場合も対象となります。


呼吸器・循環器の病気

  • 気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、じん肺 など
  • 狭心症、心筋梗塞、弁膜症、悪性高血圧 など

腎疾患・肝疾患・糖尿病

  • 慢性腎不全(人工透析を含む)
  • 肝硬変、肝がん
  • 糖尿病(合併症を含む) など

がん・その他の病気

  • 悪性新生物(がん)
  • HIV感染症
  • その他、生活や労働に大きな制限を及ぼす病気

よくあるご相談

「この病名は対象になりますか?」
「軽いと言われたのですが、無理でしょうか?」

障害年金では、
病名そのものよりも、実際の生活状況や就労状況が重視されます。


まずはお気軽にご相談ください
状況を整理し、障害年金の可能性について丁寧にご説明いたします。

初めて障害等級の1級または2級に該当したときの請求

すでに障害が一つあり、その障害とは別の障害が発生し、2つを合わせると障害等級が1級か2級に該当する場合に請求できます。

補足☆☆☆

前に載せた事後重症請求は、障害状態に該当しなかった傷病Aが悪化して障害状態になった場合や、障害等級3級だった傷病Aが悪化して2級になった場合です。1つの障害のときは事後重症請求となります。

事後重症による請求

障害認定日(初診日から1年6か月後)には障害の状態である、と認められなかったが、その後病状が悪化し、障害の認定基準に当てはまるようになったとき事後重症請求できます。

また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり、カルテがなく診断書が添付できない場合も、現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります。

事後重症請求の受給が決定した場合、請求日(年金請求を提出した日)からの年金が支給されます。障害認定日に障害に状態にあったが、なんらかの理由で診断書を添付できない場合は、この請求方法になる可能性が高く、さかのぼっての受給できません。

障害認定日による請求

障害認定日請求は本来請求とも言われていて、障害の原因となった症状で初診を受けた日から1年6か月が経過し、そのとき障害の状態にある場合に請求できます。

例外もあり、1年6か月経たなくても障害が固定した場合、その日が障害認定日となります。

遡及請求というものもあります!

これは障害認定日から1年が過ぎてしまい、本来請求が出来なくなった場合、その名のとおり遡って請求するというものです。遡及請求の方法についてはまた載せたいと思います。

障害年金請求の種類

年金請求書の『障害給付の請求事由』欄、以下のいずれか選び〇をつけます。

・障害認定日による請求

・事後重症による請求

・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

初診日から1年6カ月後(障害認定日)の時点で、一定の障害の状態にある場合に請求する方法

障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求する方法

障害が既に一つあり、その上で、その障害とは別の原因でもう一つ障害が発生し、前後の障害を併せると、初めて1・2級の障害状態になった場合に請求する方法

障害年金対象の病気やケガ

障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、請求することができます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

  1. 外部障害
    眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
  2. 精神障害
    統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

日本年金機構ホームページ引用

障害年金請求に必要な書類③

【20歳前障害の場合】

本人の収入を確認するために提出します。(マイナンバー記載で添付省略可能。)

【共済年金に加入していた期間がある場合】

必要書類は本人の状況によって異なりますので、年金事務所や社労士に確認しましょう!

障害年金請求に必要な書類②

原則必要な書類の他、請求する方によって準備する書類があります。

【18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)や配偶者がいる場合】

障害基礎年金を請求するときは子について、障害厚生年金を請求するときは配偶者および子について、請求者との続柄および氏名・生年月日を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

請求者との生計維持関係を確認します。(マイナンバー記載により添付が省略可能)

障害厚生年金は一定の条件を満たした場合、配偶者加算が付くために確認のため添付します。(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

子の加算の条件に該当するか確認するために添付します。(義務教育卒業前は不要。高校等在学中の場合は、在学証明書や学生証など)

20歳未満で障害がある子がいる場合に障害状態を確認するために提出します。

障害年金請求に必要な書類①

障害基礎年金、障害厚生年金を請求するときに必要な書類等があります。

【原則 提出するもの】

初診日に国民年金加入だった方や初診日が20歳前の場合は障害基礎年金用の請求書、初診日に厚生年金加入だった方は障害厚生年金世の請求書に記入します。

役所、年金事務所、街角年金相談センターに備え付けてあります。また日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

障害認定日以降、3か月以内の診断書が必要です。

初診日の証明書。診断書作成する病院等が初診でないとき、初診の病院等に依頼します。

発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するものです。

基礎年金番号を確認するために提出します。

マイナンバー記載と両面写しで省略可能

年金の受取先に指定する予定の銀行口座です。

取得している方は提出します。

※他、本人の状況に合わせて必要な書類があります。次回載せます。

障害状態要件

障害認定日(原則、初診日から1年6月後。この期間内に治癒したときや固定したときは、その日)以降において、障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます。

障害の状態を判定するときに基準となるのは、1級および2級について規定する「国民年金法施行令(国年令)別表」と、3級および障害手当金について規定する「厚生年金保険法施行令(厚年令)別表第1・第2となっております。

しかしこれだけでは判定は困難なため、「障害認定基準」が設けられました。障害等級は、障害の状態について医師によって記載された診断書と基準を照らし合わせていきます。そして他の資料もあわせて決定されます。